大阪府宿泊税変更のお知らせ

2019-06-01

2019年6月1日から変更される大阪府の宿泊税に対応して、inntoの宿泊税の名称及び課税判定を変更しました。
本変更は、大阪府の宿泊税を設定している施設様が対象となります。

参考:大阪府の宿泊税について(大阪府のHP参照)

innto上での変更点

■税金設定の設定項目名

・変更前 : 宿泊税(大阪10000)
・変更後 : 宿泊税(大阪7000)

■宿泊料金の課税判定

・変更前 :
 ・10,000円未満:課税なし
 ・10,000円以上15,000円未満:100円
 ・15,000円以上20,000円未満:200円
 ・20,000円以上:300円

・変更後 :
 ・7,000円未満:課税なし
 ・7,000円以上15,000円未満:100円
 ・15,000円以上20,000円未満:200円
 ・20,000円以上:300円

本変更に伴い、6月1日を境に「宿泊税(大阪10000)」の科目名が「宿泊税(大阪7000)」に変更されますので、下記操作時にはご注意、ご対応お願いします。

■「領収書」に印字される科目名
※領収書発行時には、科目名に気をつけて必要に応じて領収書編集で手動で変更してください
■帳票の「入湯税・宿泊税集計表」の科目名

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